こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
不動産を売却する流れシリーズの最終回です。
ここまでの流れは、前回、前々回のブログをご覧ください♪
購入希望者の意思が固まったら、売買契約書を作成とします。
物件の登記記録内容や、売買代金や手付金、支払日などを書面上に明示して、売り主と買い主の双方で、間違いがないか確認をします。
このとき、売る側には、物件に「瑕疵(かし)」があれば、正しく買い主に伝えなければならない、という責任があります。
「契約不適合責任」という、2020年4月に新しく定められた法律で、このような指針が示されました。
瑕疵とは、取引する物件に存在する問題(欠陥)のこと。
新しい法律では、「隠れた欠陥を明らかにせずに売却した場合、売り主に過失がなくても、その責任を負わなければならない」という厳しい内容になっています。
そのため、不動産会社にも、正しく土地や建物を判定できる確実な知識を求められるようになりました。
当社の営業担当社員は、全員が「宅建建物取引士」の資格を持っています。
土地と建物両方のプロとして、法律に沿った適正な確認と査定を行わせていただきます。
最後は、残代金の決済と、物件の所有権の移転を、契約書に定められた条件に従って進めます。
まっさらの土地と中古住宅が上に建てられたままの土地では、引き継ぎ時に確認する項目に違いが出ますので、どのような点に注意しておけば良いのか分からないときは、仲介する会社の担当者に尋ねておきましょう。
引き継いだ後で設備が壊れていたことに気づいた、というようなトラブルも散見されますので、あらかじめ、引き継ぎたい設備といらない設備を明確にして、引き継ぎたい設備の確認に重点を置いても良いかもしれません。
3回にわたってご紹介した「不動産売買の流れ」は、一覧で詳しくご紹介しているページもございます。
ぜひそちらも参考になさってみてください。
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