こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
本日は、前回(8/17)のブログでご紹介した「相続登記の義務化」と「所有者不明土地」について、具体例を交えてもう少し分かりやすくご説明しましょう。
意外と認識が薄いままになりがちなのが、所有者不明土地の定義。
ざっくり言うと、不動産登記簿の所有者台帳に記載されている人と連絡がつかない状態であれば、その土地は「所有者不明土地」としてみなされます。
つまり、存命していても、本人がその土地の所有者であることを認めていても、連絡が取れなければ「不明」扱いになってしまうのです。
なぜ存命なのに連絡が取れなくなるのでしょうか?
一番多いのは、住所変更届けを出していない場合です。
・会社として登記していたが、廃業した。名義変更の必要性を知らなかった
・転居した際に住民票の届出を失念した
など、思わぬうっかりが原因になることもあります。
中には「遠方の土地だからなんとなく放っておいた」という人や、江戸時代ごろから数代にわたって相続登記をしていない人もいるようです。
所有者が不明の土地は管理が十分にできないので、荒れ地となるケースがほとんどです。
家や倉庫など建物がある場合、虫や動物が増える原因になって、近隣からの苦情が出たりもしてしまいます。
また、相続登記が完了していない不動産は、いざというときに合法的に貸すことも売ることもできません。
活用できない土地というのは、行政にとっても悩みのタネ。
2024年に土地建物の登記が義務化されるのは、こういった問題も原因となっているのですね。
家も土地も、きちんと整備して活用すればメリットをもたらすものになります。
登記手続きを更新していない方は、早めに手続きを済ませておくことをおすすめします。