夫婦間で不動産の名義変更をお考えなら、不動産会社に相談を

日付:21年09月23日 木曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
不動産の名義を、妻または夫に変更したい、というご相談を受けることがあります。

遺産の相続ではない夫婦間での名義変更は、どのような点に注意が必要なのでしょうか。

 

◆20年以上連れ添った夫婦は、自宅に限り無税で贈与が可能

 

20年以上婚姻関係にある夫婦間の名義変更であれば、「配偶者控除贈与」という制度を利用できます。

「配偶者控除贈与」は、夫婦が住むための家を購入するためのお金であれば、2000万円(基礎控除含まず)までは贈与税をかけない、というもの。

長年協力しあい連れ添った夫婦であれば、一緒に住んだ家の権利は夫婦ふたりともにある、という考え方から定められた制度で、一生に一度だけ適用が認められます。

では、20年以上の継続した婚姻関係がない夫婦の場合はどうなるのでしょう?

 

◆不動産名義の書き換えは慎重に!相談するなら不動産会社へ

 

上記のような特例が使えない場合でも、税の負担を抑える方法はいくつかあります。
ただ、不動産の専門家でなければ判断が難しいのが実情。当社では、弁護士や司法書士など相続のプロから、手続きのサポートをしばしばご依頼いただきます。

というのも、財産分与を行う場合、まずは不動産の正確な価値を把握することが不可欠で、それは不動産会社にしかできないことだから。

特にローン返済中だとローンの組み替え手続きが煩雑になります。
中には否認されたケースもあり、すべての書き換えが認められるわけではない、というところが難題です。

名義変更を希望される理由は、生前贈与や名義人の体調不良、離婚準備などさまざまですが、本当に今するべき手続きかどうかの判断を個人で下すのは、かなりハードルが高いと言えるでしょう。

当社の代表・堤は、不動産知識と相続・財産分与の法的知識を持つ有資格者です。
不動産の贈与、相続に関するお悩みがあるときは、ぜひ一度当社にご相談ください。ベストな名義変更のタイミングや方法をサポートいたします!