こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
7月8回目のブログ(7/29掲載:https://www.realservice.ne.jp/スタッフブログ/2021-07-29/)でご紹介したように、登記についての義務化が近い将来、施行されることになりました。
◆全国で多くの土地が「所有者不明」に。地域の土地活用が妨げられている
土地が所有者不明となるケースのひとつに、家族間での相続の話がきちんとできないまま時間が経ってしまったケースが見受けられます。
相続の権利を持つ人は全員はっきり分かっているのに、財産の分割がうまく進められなかったような場合ですね。
これまでは登記が義務化されていなかったため、曖昧なまま放置されていても特におとがめはありませんでした。
それが災いしたこともあり、現在、なんと全国で3割もの土地が所有者不明のまま放置。各地の土地の活用に問題が生じていると言われています。
こういった問題をこれ以上増やさないために、今回の義務化が進められました。
今後、相続人は必ず登記をしなければなりませんし、もしも遺産分割の話し合いがまとまらなくても、相続人を明確にして申告しておかなければなりません。
上記に違反すると罰金を課せられることになります。
上記は相続登記の話ですが、新しい法律では、住所変更登記もあわせて義務化されます。
相続登記はされていても、所有者の住所変更がされていなければ連絡が取れず、結果的に「所有者不明土地」になってしまうからです。
施行後は、所有者の氏名や住所、企業の名称などについて変更があれば、変更した日から2年以内に変更の登記を申請しなければなりません。
相続についての話し合いは、仲の良い家族親族でも難しいものです。
相続登記がされていない土地をお持ちの方は、法律が施行される前に然るべき機関、または不動産のプロに相談することをお勧めします。
当社代表の堤は、相続対策専門士の資格を持ち、さまざまな相続についてのご相談をお受けしています。安心してご相談ください。