土地の名義変更が義務化に。放置していた名義変更の相談はプロにお任せを

日付:21年10月21日 木曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。

土地名義の変更が2024年をめどに義務化される件について、これまでのブログでもご紹介してきました。

しかし「曽祖父の名前のまま長年放置してしまい、今さら誰に相談すれば良いのかわからない」といった、数世代にわたって放置してしまった土地の悩みも少なくないようです。

本日はこの点を詳しくお話ししましょう

 

名義変更の相談は司法書士に、と言われるけれど

 

インターネットで検索すると、土地名義の変更は司法書士に依頼しましょう、というような内容の記事がたくさん出てきます。

正解ではあるのですが、実は、司法書士が担当するのは「書類上の名義変更」の部分。

名義変更には相続人全員でどう分けるか決めなければなりませんが、その金額を決定するために必要な「土地の査定」は、不動産会社が担当することになります。

 

司法書士に名義変更を依頼した場合の流れをごく簡単に説明すると、

 

司法書士から不動産会社に「〇〇の土地価格はいくらですか」と質問が届く

不動産会社が土地の査定を行って、司法書士に回答

それをもとに持ち分あるいは財産の分配が決定される。名義変更手続き開始

 

となります。

 

それで問題があるわけではありません。ただ、名義変更の手続きができる不動産会社を知っているなら、そこに依頼したほうが回答が早いのは事実です。

ではなぜ不動産会社に依頼する人が少ないのか?

答えは簡単。相続の手続きを行えるプロがいる不動産会社は、そんなに多くないからです。

 

相続対策専門士が在籍しているリアルサービスなら素早い対応が可能

 

当社には、よく相続のご相談が寄せられます。

それは、相続対策専門士が常駐している不動産会社だから。丁寧な調査による的確な価格査定と名義変更の手続きをスピーディーに進めます。

税金は土地の評価によって変動するため、査定には特に力を入れています。

注意したいのは、土地の名義変更が義務化されると、これまでのように所有者不明のまま放置していても誰も手が出せないし罰則もない、という状況から180度変わる、ということ。

遺産分割の場合、権利を取得した日(もしくは、遺産分割協議がまとまった日)から3年以内に取得者が登記しなかった場合、10万円以下の過料が発生することになります。

所有者不明の土地があまりにも増えすぎて全国的に問題となっていることから、所有者を探しても見つからない土地は、その所有権を自治体に移せる法整備も整っています。

もしも名義変更をしていない土地があるなら、法改正の前に登記申請を行いましょう。

うっかりしている間に、その土地を二度と取り戻せなくなっては一大事です!

 

所有権を持つ人が複数いて遺産分割の協議が進まないような場合は、当社の相続対策士が解決に向けてサポートしますので、安心してご相談ください。