こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
土地名義の変更が2024年をめどに義務化される件について、これまでのブログでもご紹介してきました。
しかし「曽祖父の名前のまま長年放置してしまい、今さら誰に相談すれば良いのかわからない」といった、数世代にわたって放置してしまった土地の悩みも少なくないようです。
本日はこの点を詳しくお話ししましょう
インターネットで検索すると、土地名義の変更は司法書士に依頼しましょう、というような内容の記事がたくさん出てきます。
正解ではあるのですが、実は、司法書士が担当するのは「書類上の名義変更」の部分。
名義変更には相続人全員でどう分けるか決めなければなりませんが、その金額を決定するために必要な「土地の査定」は、不動産会社が担当することになります。
司法書士に名義変更を依頼した場合の流れをごく簡単に説明すると、
司法書士から不動産会社に「〇〇の土地価格はいくらですか」と質問が届く
↓
不動産会社が土地の査定を行って、司法書士に回答
↓
それをもとに持ち分あるいは財産の分配が決定される。名義変更手続き開始
となります。
それで問題があるわけではありません。ただ、名義変更の手続きができる不動産会社を知っているなら、そこに依頼したほうが回答が早いのは事実です。
ではなぜ不動産会社に依頼する人が少ないのか?
答えは簡単。相続の手続きを行えるプロがいる不動産会社は、そんなに多くないからです。
当社には、よく相続のご相談が寄せられます。
それは、相続対策専門士が常駐している不動産会社だから。丁寧な調査による的確な価格査定と名義変更の手続きをスピーディーに進めます。
税金は土地の評価によって変動するため、査定には特に力を入れています。
注意したいのは、土地の名義変更が義務化されると、これまでのように所有者不明のまま放置していても誰も手が出せないし罰則もない、という状況から180度変わる、ということ。
遺産分割の場合、権利を取得した日(もしくは、遺産分割協議がまとまった日)から3年以内に取得者が登記しなかった場合、10万円以下の過料が発生することになります。
所有者不明の土地があまりにも増えすぎて全国的に問題となっていることから、所有者を探しても見つからない土地は、その所有権を自治体に移せる法整備も整っています。
もしも名義変更をしていない土地があるなら、法改正の前に登記申請を行いましょう。
うっかりしている間に、その土地を二度と取り戻せなくなっては一大事です!
所有権を持つ人が複数いて遺産分割の協議が進まないような場合は、当社の相続対策士が解決に向けてサポートしますので、安心してご相談ください。
こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
少し前、「老後資金2,000万円不足問題」で世間がざわつきましたね。データの根拠になっていた定義が変わったことで緩和されたようですが、定年後の人生で一番心配なのが老後資金であることに変わりはありません。
本日ご紹介するのは、老後資金で悩んだときに助けになる「リースバック」というシステムです。
「リースバック」とは、自宅を売って代金を得るシステムなのですが、この仕組みを自宅に住んだままで利用できる点が、いわゆる自宅売却と大きく異なります。
リースバックの主なメリットはこちら。
・住宅ローンが残っていても売却できる(返済額が買取価格を上回らないことが条件)
・売却した代金は、現金一括で受け取れる
・固定資産税の支払いがなくなる
・将来、自宅を買い戻せる可能性がある
受給する年金だけで生活するうえでは、住宅ローンや固定資産税の支払いが負担になることもあるかもしれません。自宅を売却すれば、どちらの負担からも解放されます。
通常のローンや家土地の売却と異なり、現金一括で代金を受け取れる点も心強いでしょう。
通常の売却では自宅から退去しなければならず、体力的・金銭的な負担が生じてしまいます。
リースバックでは、長年住んだ愛着ある自宅に最後まで住み続けられるので、生活のスタイルを変える必要がありません。子どもや孫の里帰りも、これまで通りで良いのです。
当社にもよく相続問題のご相談があるのですが、家や土地を複数の家族親族で分けるのはとても大変です。ときには家族関係が変わってしまうほど揉めることもありました。
そういったトラブルを回避して、「子ども達がケンカをしなくていいように、早めに現金化したい」と、リースバックを検討する人もいます。
「年金だけで足りないぶんを子どもが負担してくれているが、これ以上迷惑をかけたくない」という思いで利用に至ったケースもあります。
リースバックを取り扱う企業によっては、「高齢者の見守り」のサービスを特約として付けている場合もありますから、遠方のご家族を安心させる手がかりにもなるのではないでしょうか。
「リースバックについてもっと知りたい」と思ったら、ぜひリアルサービスへ。
プロの「相続対策専門士」が、老後資金や家・土地相続の不安を丁寧にお聞きします。
当社には国際ファイナンシャルプランナーが在籍していますので、定年後のライフプランについてもあわせてご相談いただけます。
こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
遺産相続で受け取ったまま、管理に困っているような土地はありませんか?
本日は空き地の上手な管理・活用方法をご紹介します!
せっかく土地を相続しても、忙しかったり遠方のため現場を見に行けなかったりして、空き地のままで放置してしまうケースは意外と少なくありません。
税金を延々と払い続けるだけの、損益を生むお荷物になっているケースも見かけます。
せっかく土地を所有しているのに、こんなにもったいないことはありません!
というのも、空き地は税金がかかるだけでなく、さまざまなトラブルを起こすリスクを抱えやすいからです。
トラブルが発生すると、その解決のために余計な出費もかかってしまいます。
例えば粗大ゴミをこっそり捨てられたら?草木がぼうぼうに茂って虫が大量に発生したり、野生動物の住処になったりしたら?解決費用はすべて所有者負担になってしまうのです。
何度も何度も粗大ゴミを捨てられて、そのたびに自腹を切って処理している人もいました。
一度荒れた土地は目をつけられやすいもの。不要な出費や近隣へのお詫びなどで大変な思いをするよりも、早めに何らかの形で活用するほうが精神的な負担もずっと軽くなります!
空き地を放置してしまう人には、「場所が悪くて借り手がつかない」「仕事が忙しくて自分で管理できない」「整地するのにお金がかかる」「面倒くさい」など、それぞれの悩みがあるようです。
しかし、中にはプロから見れば十分に活用できる土地もあります。
放置すれば税金分はマイナスになりますが、少しでも活用すればマイナスを減らしたり、場合によっては収益をあげることができたりするんです!
どんな空き地の活用方法があるのか、見てみましょう。
・アパートやマンション、戸建て住宅を建てて賃貸に出す
・駐車場として活用する
・資材置き場として(整地せずに)貸す
どこまで費用をかけられるか、貸し出した後の税金が収益より高くならないかなど、確認しておく点はいくつかありますが、そこはプロにお任せください。
土地の場所や面積、周囲のニーズなどを入念に確認したのち、適した活用方法をご提案します。
リアルサービスでは空き地・空き家の管理も請け負います。
「うちの土地は何にもならない」と諦める前に、不動産のプロにご相談ください。
こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
家を買うか迷ったときに、マイホーム派と賃貸派の意見が平行線になって答えが出ないことがしばしばあります。
実際にはどちらがトクなのでしょうか?
今日は予算面から考えてみたいと思います!
買っても借りても、住んでいる家に住居費を払わなければならないのは同じことです。ではどちらが本当にトクなのでしょう?
仮に10万円の家に50年住んだとすると、家賃総額は単純計算で6,000万円にものぼります。
実際には初期費用や管理費などの経費、修繕費なども発生しますから、もっと高いお金を支払うことになるはずです。
賃貸に長く住んでトクになるのは、賃貸料を相場よりかなり低く抑えられているケース。
勤務先から住宅手当が出ているか、格安物件に長期入居している場合などですね。
新築の建売住宅でも3,000万円以下のものはたくさんありますし、数百万円台で購入できるきれいな中古物件も少なくありません。
もしも7万円の賃貸住宅に住んでいるなら、10年間払う家賃で、800万円程度の中古物件が買えてしまいます!
賃貸は20年経っても30年経っても支払いが続きますが、購入すればローン返済後は家賃ゼロで住めることを考えると、トータルで考えると購入したほうがおトクだと言うことができますね(^^)
賃貸派の意見として、「自由に引越しができなくなる」というものがありました。
環境を変えてリフレッシュしたいときや転勤が多い人などには、購入は不利に見えるかもしれません。
しかし、買った家は基本的に自分の名義のものになりますから、自分が住めない期間は、賃貸に出して収益を受け取ることができます。
家を資産として活用できると、家計に安定感が生まれますよ!
ローンが終われば、それまで支払いに回していたぶんが浮きますから、貯蓄の計画も進めやすくなります♪
賃貸が良いか購入する方がトクか迷ったら、不動産会社やライフプランナーに相談してみると良いですよ。
税金やローンの手数料など、実際にかかる細かな費用も含めて一生にかかる住宅費の概算を比較することができます。
どこへ相談すれば良いかわからないときは、お気軽にリアルサービスにお尋ねください!
こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
本日は、9月9日に掲載したブログ「トラブルのない家を借りたい!」の続きです。
賃貸のトラブルの盲点となるのが退去時の費用。ちょっとわかりづらい退去費用の仕組みについて、担当者に聞きました!
Q:素朴な疑問なのですが、どうして賃貸料を払っていた借主が、退去時の費用まで払わなければならないのでしょうか?
担当:これは、賃借人(家を借りる人)は、借りた物件に対して生じさせた損傷を、原状(借りたときの状態)に復して戻さなければならないと民法で定められているからです。
Q:敷金から費用を引かれることもありますよね。
担当:「敷引き契約」というものですね。最近は少なくなりましたが、まだまだありますので、契約する際に、解約時の精算方法や清掃費などを確認しておくことが大切です。昔は敷金がまるごと戻ってこないケースも多かったんですよ。
Q:それはショックですね!
担当:今は法律が改正されて、未払いの家賃や修繕費など、必要な支払いを引いた残金は賃借人に返すことになっています。退去時の支出を抑えるために、きれいに住み続けるよう気をつけている方もいらっしゃいますね。
Q:短期間だけ住んで、まったく家が汚れていなければ退去費用は0円になるのでしょうか?
担当:そこもトラブルになりやすい盲点がありまして……。「短期解約の違約金」の特約がついていると、1年未満で退去する場合には家賃1ヶ月分相当の違約金が発生します。1年もしくは2年未満の退去で2ヶ月分相当の違約金がかかる物件もありますので、長期の入居が確定しているのでなければ、契約時に十分な注意が必要ですね。
Q:駐車場でも同様の違約金を払った人がいました!
担当:そうですね、家だけでなく土地や駐車場でも、契約書に記載があれば、少ししか住んでいなくても支払わなければなりません。長期入居の予定で借りたのに、転勤などの都合ですぐに出なければならなくなって、違約金が発生したケースもありました。しかし転居先でも初期費用がかかりますし、なるべくなら退去費用を抑えたいですよね。心配なら、契約時に今日お伝えしたことをしっかり確認していただくと良いと思います。
こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
私たちは今、不動産のプロとして一緒に活躍する人材を募集中。
「いつかは幹部として活躍したい」という熱意ある人、大歓迎です!
[募集要項]
雇用形態:正社員
担当エリア:熊本市東部〜菊陽町、合志市方面
業務内容:賃貸・売買物件の仲介、不動産営業
給与:18万5000円〜(※ 経験等を考慮し決定)
勤務時間:8:30〜17:30(実働8時間)
完全週休2日制
[応募資格]
高卒以上(高専、専修学校卒業可)
普通自動車運転免許(AT限定可)
★経験者優遇
★取得資格に応じて手当あり
(例 宅地建物取扱士取得者は一律20,000円、FP2級以上は月額10,000円支給 他)
★営業ノルマなし、月の売上に応じた報奨金あり
★マイカー通勤OK
リアルサービスには、宅地建物取引士や、ファイナンシャルプランナーなどの試験に合格した実力者が揃っています。
中でも、取締役社長である堤は、不動産分野の複数の資格やCFPを取得しながら、相続対策や不動産投資についての資格も持つプロ中のプロ。
ベテランの先輩から多くを学ぶことができますよ!
物件調査やチラシ配布活動など地道な作業もたくさんありますが、お客さまの大切な資産をお預かりして有益な運用のお手伝いができたときは、大きなよろこびを感じられます♪
チームワークよく動きながら、個性も十分に発揮できる働きやすい環境で成長を目指しませんか?
当社は、上を目指す人への支援を惜しみません。
充実した研修制度を揃えていますので、安心してお問い合わせください!
◇LIXILグループ合同研修への参加
◇外部キャリアコンサルタント来社による定期的な面談
◇会社が必要と認めた外部自己啓発セミナーへの参加
大切なのは、お客さまを笑顔にする力です。
着実なキャリアアップを果たして、いずれは当社を引っ張るくらい頼もしい存在になってください!
[勤務先・問合せ先]
株式会社リアルサービス
代表取締役 堤 泰之
熊本県熊本市東区京塚本町3番1号
Tel:096-284-7772
Fax:096-283-7773
E-mail:fp1@realservice.ne.jp
こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
本日は、9/23(木)に掲載した「夫婦間での不動産の財産分与」の具体例を、当社の代表・堤に聞いてみました!
Q. 前回、20年以上の婚姻関係があるご夫婦なら、夫婦間の財産分与に対する特例が利用できるという話がありました。
【堤】夫婦間の財産分与で一番スムーズに進むのが、住宅ローンがすでに完済されている物件を、長く連れ添ったご夫妻の間で贈与する場合です。そうでなければかなり複雑になりますので、たとえ夫婦間で同意があっても、焦って名義を書き換えたりはしないほうが良いと言えます。
Q. どのようなときに複雑になってしまうのでしょう?
【堤】住宅ローンの返済中だと、かなり厳しいです。住宅ローンは、契約者本人の返済能力や信用情報をもとに組むもの。個人の返済能力で判断されるため、生計を同一にしている夫婦であってもパートナーが審査に通る保証はありません。
実際に、奥さまの返済能力が高いご夫妻から「支払いはこれからも自分がするが、名義だけ夫に変えておきたい」というご依頼を受けたことがあります。こちらのケースではご主人が審査に通らず、名義変更をいったん保留することになりました。
Q. 同居している夫婦だと簡単に変更できるように思いますが、違うのですね。
【堤】審査はあくまで個人に対して行うものですからね。それでも名義変更したいという場合は、事前に必ず不動産売買のプロに相談することをお勧めします。
Q. 名義変更の手続きは司法書士などに頼むのではないのですか?
【堤】不動産を贈与するには、不動産の評価価格を明示しなければなりません。その物件にいくらの資産価値があるのかをはっきりさせる必要があるのです。これは不動産売買のプロでなければできません。
私は相続関連の資格(公認 不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士)も持っていますので、一貫した流れで手続きのお手伝いをさせていただいています。
Q. 家族に渡す財産でも税金がかかると言われるのは、正直腑に落ちないところもありますが(笑)
【堤】そうですね。身内には簡単に渡せると思っている方も少なくありません。しかし名義変更は法律に定められた手続きが必要なため、夫婦間であっても所有権を移転する際には法律的知識と最低限の費用が必要です。ここは頭に入れておいていただきたいポイントです。
Q. とても難しい話になってきて、なんだか名義変更ができないような気になってきましたが・・・。
【堤】いや、登記上ではできるんです。できるんですが、返済途中の住宅ローンの借り換えは非常にハードルが高いということ。
それと、急いで名義を変更してしまって、あとあとになって不動産評価が変わることは当たり前に起こります。
とにかく焦って一人で行動せずに、得策があるかどうかをプロに相談してから決めてください、ということなんです。
中には「どうしても今したい」と、ご自身で名義変更するツワモノもいるのですが、後から後悔している方が結構いらっしゃって。そうなると損が出る可能性もあるのでですね。
Q. それはもったいない話ですね!
【堤】そうなんですよ!せっかくの財産なのですから、損はなるべく出さずに大切な人に渡したいでしょう!私たちプロはそのための存在ですから、いくらでもご相談いただいて良いんです。
プロの知識と経験を上手に使うつもりで、ぜひお気軽にご相談いただければと思います!
こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
このブログを読んでくださっている方の中には、「そろそろマイホームが欲しいな」と思っている人もいらっしゃるのではないでしょうか?
本日は、リアルサービスがおすすめするおトクな家の買い方をご紹介します!
毎日の通勤や休日のお出かけを考えると、便利な場所に住みたいですよね。
でも、立地の良いエリアは不動産の価格相場も高いもの。なかなか簡単には手が出せません。
そんなときに検討していただきたいのが、中古物件を購入してリノベーションする方法です。
タイミングが良ければ土地の価格よりも安く買える中古物件がありますから、かなりお得◎
新築の購入価格と比べて、自分の思い通りに家を作り替えるために十分な費用が使えるので、満足度の高い家を手に入れたい方には高いメリットが感じられるはず♪
安く家を購入して新築そっくりにリノベーションして住むというのは、マイホームを手に入れるひとつの理想の形と言えるでしょう。
注意する点をあげるとすれば、間取りそのものを変更すると費用がかさむので、どこまでリノベーションするかは物件に合わせて決めたいところです。
部分的なリフォームで十分なくらいにきれいな物件なら、おトク感はさらに高くなります(^^)
リアルサービスは、物件のリフォーム・リノベーションも得意。プロの宅地マイスターが揃っているので、物件探しからリノベーションのご依頼まですべてをサポートします!
転勤などで、賃貸に出したり売却したりといったご要望が出てくることもあるでしょう。
家探しとリノベーション、賃貸・売買の仲介を別々の会社に依頼すると、それぞれの担当者とのやりとりや支払いが毎回発生してしまいます。
当社なら全体の流れを一人の担当者とのやり取りで進められますから、情報の整理がラク。時間的、体力的な面でも、お客さまのご負担を軽くできるよう配慮させていただきます。
アクセスが良くて人気のエリアで安く家を買いたいとお考えなら、ぜひ一度、リアルサービスへご相談ください!
こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
不動産の名義を、妻または夫に変更したい、というご相談を受けることがあります。
遺産の相続ではない夫婦間での名義変更は、どのような点に注意が必要なのでしょうか。
20年以上婚姻関係にある夫婦間の名義変更であれば、「配偶者控除贈与」という制度を利用できます。
「配偶者控除贈与」は、夫婦が住むための家を購入するためのお金であれば、2000万円(基礎控除含まず)までは贈与税をかけない、というもの。
長年協力しあい連れ添った夫婦であれば、一緒に住んだ家の権利は夫婦ふたりともにある、という考え方から定められた制度で、一生に一度だけ適用が認められます。
では、20年以上の継続した婚姻関係がない夫婦の場合はどうなるのでしょう?
上記のような特例が使えない場合でも、税の負担を抑える方法はいくつかあります。
ただ、不動産の専門家でなければ判断が難しいのが実情。当社では、弁護士や司法書士など相続のプロから、手続きのサポートをしばしばご依頼いただきます。
というのも、財産分与を行う場合、まずは不動産の正確な価値を把握することが不可欠で、それは不動産会社にしかできないことだから。
特にローン返済中だとローンの組み替え手続きが煩雑になります。
中には否認されたケースもあり、すべての書き換えが認められるわけではない、というところが難題です。
名義変更を希望される理由は、生前贈与や名義人の体調不良、離婚準備などさまざまですが、本当に今するべき手続きかどうかの判断を個人で下すのは、かなりハードルが高いと言えるでしょう。
当社の代表・堤は、不動産知識と相続・財産分与の法的知識を持つ有資格者です。
不動産の贈与、相続に関するお悩みがあるときは、ぜひ一度当社にご相談ください。ベストな名義変更のタイミングや方法をサポートいたします!
こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
本日は、当社の代表・堤が所有する「相続対策専門士」という資格についてご紹介します。
正式名称は「公認 不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士」。
相続トラブルのトップである不動産がらみの問題を解決に導く、プロ中のプロと言えます。
相続のときに一番難しいのが不動産の扱い方だと言われます。
テレビドラマを見ていると、相続のシーンで「子供たちで均等に」という言葉が出てきたりしますよね。
よくよく聞いてみると、「どこどこの家は〇〇に、どこどこの土地は△△に」と先に述べたあとに、「残る現金は均等に」と続いていることが多いのですが、気づいている方いらっしゃいますか?
揉めるケースは大抵、不動産に関する具体的な記述がなかったりします。そのせいで「あの土地は俺のものだ!」「この家は私がもらうわ!」といった骨肉の争いに発展して行くのです・・・(^^;)
そもそも不動産は均等に分けられない資産。それを複数人で分けようとすれば、条件面での有利不利がどうしても出てきます。
当人同士で話し合えば、ケンカになるのは当然かもしれません。
こういった場では、不動産の価値を正しく判定し、相続権を持つ全ての人の意見を吸い上げたうえで対策を講じることができるプロが必要。
それが、「相続対策専門士」なのです。
よくあるケースは、一軒の自宅を複数の相続人で取り合うこと。では、相続できる不動産が複数あればトラブルにはならないのでしょうか?
残念ながらそんなことはありません。
・物件によって広さが違う
・日当たりの良いところと悪いところ(日陰部分)で分けるしかない状態である
・利便性の良い道路に接しているところと、そうでないところがある
・一部だけ、将来土地価格が上がる見込みがある
・相続した後に負債になりそうな物件
こういった条件の違いが揉める原因になります。
「相続対策専門士」は、宅地建物取引主任者や、一級建築士などの国家資格を既に取得した人ばかり。つまり、不動産のプロであり、相続対策に関する厳しい修了試験に合格した相続のプロである。だから、不動産の絡む複雑な問題を一手に引き受けることが可能なのです。
ご両親がなかなか相続の話をしてくれなくて不安を抱えている、という将来起こり得るトラブルの相談にも対応しています。
一度大きなケンカに発展すると、その後も家族仲を取り戻せないこともしばしば。それでは悲しすぎますよね・・・。
大きな揉め事になる前に、早めにプロに相談して解決の糸口を見つけてくださいね。
気になることがあれば、いつでもご相談を承ります!