こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
リフォームやリノベーションでも、住宅ローン控除が利用できることをご存知ですか?
そろそろリフォームしたいけど費用が心配……とお悩みの際は、減税が受けられる条件に合っているかどうか、一度チェックしてみましょう。
リフォームの内容によって、住宅ローン減税の対象となるかどうかが異なるため、減税を受けたいときは、条件に合わせてリフォームのプランを検討してみると良いでしょう。
リフォーム時に利用できる減税の制度は次の2種類です。
・住宅ローン控除
・耐震や省エネなど、性能向上の改修を自己資金で行なった場合に受けられる減税
住宅ローンの利用の条件としては、住宅ローンの返済期間が残り10年以上であることとされています。
確定申告の際に必要書類を提出し、所得税額の調整を受けての減税となるため、ローンを利用した年度には必ず申告を行いましょう。
細かな要件が定められているので、リフォーム検討時に金融機関やリフォーム会社に詳細を確認しておくと良いですね。
ちょっと煩雑なのが、2つ目の内容です。次の項目で詳しく見ていきましょう。
住宅ローンを利用せずに、自己資金で耐震や省エネ等の性能向上に関するリフォームを行なった場合も、確定申告を行えば所得税の減税を受けられます。
対象となるリフォームの内容はこちら。
・耐震リフォーム
・バリアフリーリフォーム
・省エネリフォーム
・複数世代同居のためのリフォーム 等
耐震・省エネに関するリフォームの詳しい内容は、工事会社に確認すると良いでしょう。
リフォームやリノベーションを行う場合、所得税以外の税金も減額されます。
固定資産税、贈与税、登録免許税の特例措置など、条件に合えば適用されますので、漏れなく確認し、減税を受けて、かかる負担を軽減したいですね。
こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
本日は、中古物件購入で使えるローンのお話です。
中古物件の購入でも住宅ローンは使えます。
ただ、新築物件と違って築年数が経過しているため、物件自体の資産価値が下がっているのは事実。
これが理由で、希望する満額での融資が下りないケースが発生します。
住宅ローンの融資額は、担保する財産の価値で決定されます。
そのため、新築では希望額に達する額を融資されることが多く、物件が古く価値が下がるほど、融資額も渋めになる、というわけです。
特に、建築基準法が改正された昭和56年(1981)以前に建てられた建物は、現在の法律に則っていないことを理由に、かなり厳しい結果となることが少なくありません。
予算を抑えて家を購入できる点では中古物件が魅力的ですが、住宅ローンが適用されるか、もしくは希望する額に近い融資を受けられる内容かどうかは、購入を決める前にしっかり確認しておきましょう。
ある程度の貯蓄があって、融資が足りない分を現金で補えるなら、この限りではありません。
ある程度のリフォームを希望する際は、リフォームローンの利用も視野に入れてみましょう。
こちらは住宅ローンよりも比較的ハードルが低く、無担保でも借りられる金融機関が多いのがメリット。
リフォーム専用のローンですから購入資金としては使えませんが、リフォームや設備の修繕費に当てることができます。事務費用等もかかりません。
購入価格を抑えつつ内装をきれいにして長く住みたいという方が、格安の物件を購入してリフォームに力を入れるようなケースも増えてきました。
DIY好きなら、物件の新しさよりもリフォームが楽しそうな家を探してみるのも良いかもしれませんね♪
リフォームローンの融資限度額は1,500万円程度。どの程度のリフォームを行う必要があるのか検討しながら、物件を見て回ると良いでしょう。
こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
中古物件を購入する際、具体的にどれくらいの資金を用意しておけば良いのでしょうか?
希望の物件が見つかったらすぐ対応できるよう、早めに準備を始めておきたいですね。
中古物件を購入する資金として、かかる諸費用分はあらかじめ準備しておきたいところです。
諸費用の相場は、物件価格の7〜10%と言われますが、中古物件の場合には「手付金」と言って、契約時にさらに5〜10%程度の支払いを求められることもあります。
気をつけたいのは、リフォーム済みの物件を購入するのか、購入後にリフォームするのかで違いが出ること。
リフォーム済みの物件を購入する場合は、上記の諸費用から大きくはみ出ることはありません。新築物件の購入も同様です。
しかし即入居ができない状態の物件だと、リフォーム費用や修繕費が別途必要になります。
リフォームや修繕を現金で行うのか、ローンで対応するのかの違いで、準備しておく資金が異なりますので、この点を意識して物件探しをすると良いでしょう。
「しばらくは賃貸で我慢して貯金する」という意見もよく耳にします。かかる費用を貯めてから購入するほうが、気持ち的には確かに安心かもしれませんね。
ただ、貯金にこだわるあまりに購入のタイミングを遅らせすぎると、その間に支払い続ける家賃分をどう考えるか?という問題が生じます。
住宅ローンは、払い終えた後に家が財産として残りますが、家賃に支払ったお金は戻ってくることのないお金です。
家賃の支払いに加えて、物件購入のために毎月数万円ずつ貯金できるかどうかも、検討したいポイントです。
リフォームが必要な物件を購入する場合、入居できない工事期間中に、家賃+住宅ローン+リフォーム費用の支払いが一気にかかってくることも。
中古物件は新築よりもリーズナブルに購入できる点が大きなメリットです。
そのメリットを活かす買い方ができるよう、予算感をご家族間で把握しておくことをお勧めします。
早めにライフプランを作成して、自分達にとって、どのタイミングで賃貸から購入物件へ切り替えるのがベストかを探っておくと安心ですよ。
当社にはプロのファイナンシャルプランナーが在籍していますので、予算相談にも常時対応しています。お気軽にご相談ください。
こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
助けるつもりで連帯保証人になったのに、裏目に出た……というケースは、残念ながら少なくありません。
連帯保証人になったことで生じるトラブルについて、当社の代表・堤に話を聞いてみました。
Q. 連帯保証人とは、どういう責務を持つのでしょう?
【堤】お金を借りている本人(主債務者)が返済を拒否したときに、本人に代わって返済しなければならないのが連帯保証人です。本人に返済能力がある場合、通常の保証人であれば「本人に請求してください」と言えるのですが、連帯保証人はそれを言うことができません。
Q. 本人に返済能力があるのに、ですか?
【堤】そうです。だから、親しい相手から頼まれたとしても、よくよく考える必要があるということです。
Q. そうは言っても、支払えない額の請求が回ってくることもあるのですよね?
【堤】多額の借金を抱えた人が逃げて、ほぼ全額が連帯保証人に回ってきたという、非常に厳しいケースもあります。借金の問題は弁護士に相談することもでき、回避する方法もありますが、知人に裏切られたり、抱えきれない額の借金を背負わされた事による心的ダメージのほうが辛いのではないでしょうか。
Q. その通りですね……。安易に受ける人はいないと思いますが、断れない状況になっても、慌てずに信頼できる人に相談してほしいですね。
【堤】債務に強い弁護士はたくさんいますし、行政の消費者センターなどもありますから、落ち着いて行動していただきたいと思います。
Q. 連帯保証人が返済できなかったらどうなるのですか?
【堤】まず、保証人自身がブラックリストに乗ります。そのことによって自分もお金が借りられなくなるので、決して無傷では済みません。主債務者が借りたお金を一円も受け取っていなくても、返済義務が生じるうえに、返せなければブラックリストに乗るという、相当に理不尽な状況に追い込まれます。
Q. これまでに、同様のケースを担当したことがありましたか?
【堤】いくつかありました。お子さんが親の連帯保証人になっていたとか、友人に頼まれて、とか。
Q. その方々はどう対応したのでしょうか。
【堤】どうしても払えない場合は、連帯保証人が自ら自己破産するという方法もあります。しかし中には支払いができない状況だったのに自己破産を希望せず、ブラックリストに乗ってしまった人もいました。なぜそれを選んだのか、理由はわかりませんが……。
連帯保証人になるということは、主債務者と同等の責務を負うということです。頼まれた時点で、そのリスクを十分に理解して判断しましょう。問題が生じたときは、早急にプロに相談を。傷が広がらないうちに対応することが最善の策です。
――言葉としてはよく耳にしますが、その実態を知ると、人助けのためと頼まれても、1人で判断しないようにするなど冷静に考える時間を持ちたいものです。
自分で解決できないときは、抱え込まずに必ずプロに相談し、対策を探りましょう。
こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
熊本への移住相談で、「自然を感じて暮らしたい」というご要望をいただきます。
今回はご紹介する阿蘇郡高森町の家は、このようなご希望をお持ちの方向けの、美しい住まいです!
物件があるのは、熊本県阿蘇郡高森町大字色見。Googleマップで検索していただくとお分かりいただけると思いますが、阿蘇山の大自然に包まれているような素晴らしい立地です。
LDKは15帖。LDKに隣接する和室は6帖で、間仕切りを解放すると大開口の爽快な空間に早変わり!
ゆったりとした間取りは、別荘としてうってつけ。大事に使われていたので全体的に綺麗で、ご成約後はすぐにお使いいただける状態です♪
開放的な空間を邪魔しないストリップ階段がリビングにあり、窓から差し込む光を遮りません。
床と壁、天井が全て木材なので、森の中に住んでいるような心地良さを感じられます。
リビング部分は吹き抜けで、2階にいる家族の気配が伝わるのも、吹き抜けの家が人気の理由。
2階には、間仕切りを作っていない6帖の和コーナーが。素敵なシャンデリアが取り付けてあります♪
キッチンやお風呂、トイレ等の設備も状態が良く、そのまま使えてリフォーム不要。余計な費用がかからないのも魅力的ですね。
リビングからそのまま素足で出られる広いウッドデッキで、緑に包まれる暮らしが楽しめます。
阿蘇くじゅう国立公園のエリア内という好立地。観光地としても人気の場所柄、周辺にはオーベルジュやペンション、動物園など気になる施設も揃っています。
澄んだ空気や光、水を贅沢に満喫できる住まいをお探しの方は、お気軽にお問い合わせを。
「赤い屋根の阿蘇の別荘の件で」とお伝えください。詳細をご案内します。
こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
所有している古い一戸建てを、「どうにもならないだろう」と放置している人からのご相談をいただくことが、たびたびあります。
思い込みで諦める前に、一度プロに相談してみませんか?
古い物件には、古い物件の良さやメリットがあります。
それを理解して探している人もいることを、知っておきましょう。
古い家のメリットとして一番に挙げられるのは価格です。
低い予算で家を探している人にとって、手が届く範囲で一戸建てに住めるというのは十分に魅力だと言えます。
リフォームが好きでDIYを楽しみたいが持ち家がない、という人が、リフォーム可能な物件を探している場合もあります。
貸し出す際に「リフォーム・リノベーション可能」という条件を明記しておくことで、物件を探している人に見つけてもらいやすくなります。
リフォーム費用をかけたくないなら、リフォーム・リノベーションの自由度を上げることで、お互いの折り合いをつけやすくなりますよ。
古い一戸建ては一間の広さが十分にあって、ゆったりと暮らせるのも人気の理由です。
活発な子どもがいる家庭や、三世代同居で部屋数が必要な家庭などに向いている間取りも多く、内装をきれいにするだけで借り手がつくことも多くあります。
一戸建てのニーズは、隣家との距離を保てる、プライバシーを保てる、子どもを遊ばせられるスペースを確保しやすい、といった理由で、コロナ禍以降高まりを見せています。
家のどの部分をリフォームすれば良いかわからない時は、不動産会社に相談を。
リフォームにも対応できる不動産会社なら、設備の点検やエリアのニーズなどを検討した上で、適切なリフォームの相談ができます。
リフォーム相談は、当社でも受け付け中。空家の対策や、賃貸相談など、古い一戸建てを持て余しているオーナーからのご依頼も多くいただいています。
物は試し、という言葉もあります。
お困りの際は、お気軽に一度ご相談ください。できることを一緒に探りましょう。
こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
借金や、負債になりそうな土地など、受け継いでしまうと後が大変なことになる相続も存在します。
本日は、相続したくない場合の、放棄の手続きについてご説明しましょう。
相続を放棄したいときは、相続の権利があると知った日から3ヶ月以内に手続きを行いましょう。
手続きができる期限が3ヶ月と決まっているので、それを過ぎると「単純承認」といって、自動的に相続を承認したとみなされてしまいます。
申し立て先は、被相続人の最後の住所登録がある地区の家庭裁判所です。
現時点で住んでいる住所に住民票を移していない場合は、登録している地区へ出向いて申請することになります。
申請をするためには、戸籍抄本や相続放棄申述書など、必要な書類を揃えなければなりません。
自分で手続きを行うこともできますが、申述書の作成などに不安があれば弁護士に相談してみても良いでしょう。
一度相続してしまった後や、遺産分割協議書に捺印した後、亡くなった人に宛てて送られてきた請求書の支払いをおこなってしまった後、期限である3ヶ月経過後などは、相続を承認したとみなされ、放棄できなくなるので注意が必要です。
相続放棄は原則として「一切の財産を放棄すること」となり、価値あるものだけを手元に残すことはできません。
しかし、相続した土地が放棄されるケースが全国で多発し、社会問題を引き起こしたことを受けて法律が見直され、不要な土地として申請すれば国に引き取ってもらえる制度が、2023年4月からスタートすることになりました。
数十年以前に遡って不要土地申請を行えるとあり、活用できない土地の扱いに困っていた人にとっては、解決の手がかりになるかもしれません。
新しくスタートする制度で、承認の条件も細かく定められていますから、検討したい時は相続対策専門士や弁護士に相談してみましょう。
こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
当社のブログで度々「空き家のデメリット問題」に触れるのは、意外と多くの人が対策を諦めているからです。
しかしどんな理由でも、諦めるとマイナスが大きくなるばかり。本日は税金面で生じるデメリットをご説明します。
空き家対策を諦めている人に現在の状況を尋ねてみると、「ただ放置している」と答える人が少なくありません。
皆さん、固定資産税を払い続けて家土地を所有しているだけの状況に陥っているようでした。
「これまで特に問題にならなかったから大丈夫だろう」と考えている方、ご注意ください。
空き家に関する法律が厳しくなり、いつまでも管理をせずに放置したままでいると、税金が高くなる可能性があります。
その理由は、2015年に施行された「空家対策特別措置法」。
放置された家で、倒壊の危険や衛生面の問題、周辺環境への悪影響などが生じているとみなされた場合には、「特定空家」と判定され、特定空家が建つ土地に対する税の特例が適用されないことになります。
通常ならば6分の1に減額されるはずの特例が適用されないのは、かなり大きなダメージになるでしょう。
空き家によるマイナスを回避するためには、賃貸に出すか売却するか、どちらかです。
手放したくないという思いが強いなら、賃貸に出して様子を見るのも良いでしょう。
貸し出す以上は内装を整える費用が必要ですが、固定資産税をこの先何十年も払い続けるよりも建設的です。
リフォーム費用が抑えられれば、かかる費用は家賃でペイできますから、デメリットばかりではありません。
将来誰かが住む予定もなく、「もったいないから手放し難い」という理由で所有しているだけになっているならば、売却を検討してみるのも良いでしょう。
家の状態によっては取り壊さずに売れる場合もありますから、結論を急がずに、信頼できる不動産会社に相談してみてはいかがでしょうか。
不動産を有効に活用するには、親身になって考えてくれるプロのパートナーが必要です。
空き家の扱いに困っている時には、諦める前にご相談ください。
空き家対策の実績を積んできた当社のスタッフが、丁寧にお話をお伺いします。
こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
2022年4月1日から、成年年齢が18歳に引き下げられました。
親の同意なしに行える法律行為の範囲が広がりますが、不動産契約はどう変わるのでしょうか?
18歳でもローンを組めるようになり、自身が希望する契約は自分の決定で行えるようになりました。
とはいえ、支払い能力がない学生などが高額な住宅ローンを組めるかといえば、それはもちろん無理な話です。
賃貸の契約も同様で、通学のために1人暮らしをしている本人が必ず契約者になると決まったわけではなく、本人以外の親族が支払いを行う場合には、借主は支払い者本人であることが望ましいと言えるでしょう。
とはいえ、光熱費など主たる生活費を自身の働きで賄っているのならば、この限りではありません。
生活能力があるにもかかわらず、これまでは法律で単独契約を許されなかった層が自己判断で家を借りられるようになる点を見れば、親権者の同意書が必要なくなったことによるメリットは大きいと言えます。
法律上で突然「成人ですよ」と言われても、認識までも変えることは困難です。
時に、学生気分のままで大人の真似事をするようなケースが出てくるかもしれません。
貸主サイドに求められるのは、18歳、19歳の新たな成人が1人で契約を希望した際に、不動産契約で発生する義務や確認事項をしっかり説明し、双方が納得できる状況が揃っているかを確かめることです。
未成年のうちは、親の同意書がないまま行った契約は原則として破棄できますが、今後は18歳になると同時に、契約に対する責任が本人にかかるということ。
それは支払いの義務だけでなく、生活のマナーやルールに関することも含まれます。
その点を、借主が理解できるように丁寧に説明を行う必要も生じるかもしれません。
「大人なら当たり前に分かっていること」と思い込まず、「どこまで理解できているか」を確認しながら、契約を進めて行きましょう。
こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
2021年4月より、アスベスト(石綿)工事に関する規制の強化が順次行われています。
所有している建物にアスベストが使われているかどうかの確認は、オーナーがしなければならないのでしょうか?
アスベストは、もとは天然にできる鉱物繊維で、かつては建物の保温・断熱、防音などの性能を高めるために用いられていました。
しかし飛び散りやすい性質や、それを人が吸い込むことによって起こる健康被害が問題になり、使用量に対する規制が段階的に強まり、2006年9月には、アスベストが0.1%を超えて含有する建築材の製造と使用が全面的に禁止されました。
それ以前に建築された古い建物が老朽化して行く今、解体・改修工事により発生するアスベスト排出の懸念が高まってきました。
建築に使われるアスベストは、吹き付け材として壁や天井の施工に採用されてきました。
解体などの工事を行わなくとも、アスベストを含有している建築材が老朽化や劣化などにより損傷すると、アスベストが飛散するリスクが高くなります。
建物の所有者がアスベスト調査を行わなければならないのは、以下の項目に該当する場合です。
・2006年9月以前に建てられた建築物で、100万円を超える改修、もしくは80㎡を超える面積の解体を行う場合
・不動産取引を行う時
規制が強化された2006年9月以降に建てられた建築物に対しては、「着工日や製造日等の確認を行うことで、アスベストの事前調査に代えることができる」とされています。
所有する建築物の状態が気になっても、自分で確認しようとしてはいけません。安全対策や知識が十分でない人がチェックを行うと、ばく露する危険性があります。
また、アスベストを使用している部分に知らずに穴を開けたり損傷させたりすると、それだけでも飛散が始まります。
調査は信頼のおける調査会社等に依頼し、正確に状況を把握することが不可欠です。
気になる時は、地方公共団体の担当部署や、建築関連の企業、もしくは調査会社などに相談してみましょう。
大気汚染防止法、石綿障害予防規則に基づく事前調査を行うにあたって、アスベスト調査の専門家として認定された「調査者」がいます。
2023年10月からは、有資格者による調査が義務化される予定です。
もしも対策が必要な建築物を所有している場合は、早急に飛散防止工事を行う必要があります。
対策後であれば、災害時のばく露リスクも抑えられますし、今後、売買や賃貸などを行う際にも安心です。
アスベストの調査や対策に使える補助金のチェックも忘れずに!
補助金制度を設けている地域では、補助金を申請できます。
各自治体で適用範囲が異なりますので、事前に確認しておくと良いでしょう。
※参考URL:国土交通省「建築物のアスベスト安全対策の手引き」