【古い自宅を貸し出したい】初めて自宅を貸し出す時の流れと注意点2022 06 23

【古い自宅を貸し出したい】初めて自宅を貸し出す時の流れと注意点

日付:22年06月23日 木曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
長年住み慣れた自宅から離れて子どもの家に同居する時、古い自宅をどうするか迷う人も多いようです。
本日は、初めて自宅を賃貸に出す人のために、安心して貸し出すためのポイントをお伝えします♪

◆築年数が経っていても貸し出しは可能

よくあるケースが、「古い家だから借り手がつかないだろう」と最初から諦めて、空き家のまま放置してしまうことです。

家は、人が住まなければあっという間に劣化します。
月に1度程度空気を通しに通っても、閉め切った家には湿気が溜まり、カビ臭さが充満したりするものです。築年数が経っている家ほど、それは顕著です。

家の劣化を招かないため、また、せっかくの物件を、税金を払ってマイナスがかさむだけの状態にし続けないためには、貸し出す方がメンテナンスの面でも収入の面でも楽になります。

築年数が経っていても、内装や設備がきれいな状態なら貸し出しは十分に可能です。
傷んでいる部分があればリフォームする必要は出てきますが、自己判断をせずに一度不動産会社に相談してみてはいかがでしょうか?

 

◆貸し出す方がメンテナンスは楽になる

空き家は、時としてトラブルに見舞われることもあります。
不法に侵入されたり、窓ガラスを割られたり、ゴミを放置されたり。
問題が起きた時にかかる費用は、理不尽ですがオーナーの自己負担になるケースがほとんどです。

とは言え、不在の家を管理するのも大変ですよね。
当社でも空き家・空き地の管理やメンテナンスをお引き受けしていますが、やはり人が住んでいるのが一番の防犯だと言えるでしょう。

管理を委託すると委託料がかかりますが、貸し出せば賃貸料が入ります。
賃貸向けにリフォームをしても、借り手がついて費用を取り戻せれば、その後はプラスの収入となりますから家計にも助かるはず。

築年数の経った家でも、ご相談いただければ賃貸に出すためのアドバイスをさせていただきます♪

初めて家を出すことで不安を感じられるなら、その気持ちも率直にお聞かせください!
納得ができる形で、大切な家の行く末を決めるお手伝いをいたします。

【借地権】土地と建物の所有者が違う場合、土地の相続後はどうなる?

日付:22年06月21日 火曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
自費で建物を建てるために土地を借りることを「借地権」と言います。
もしも借地権の所有者が代替わりした場合、権利はどうなるのでしょうか。

◆相続しても借地権に変更はない

結論から言えば、借地権を持つ人が亡くなるなどして相続人が受け継いだ場合、相続が行われたことを地主に伝えるだけで良いとされ、借地権そのものに変更は生じません。

相続は「一切の権利を受け継ぐ」ものであり、借地権の権利も含まれています。
借地権を相続するために、地主の承諾を必要とするようなこともありません。

ただ、今後のことを考えると、もう一度契約を結び直し、書面をきちんと残しておくほうが安全。
何かの拍子に揉めないための予防策です。

ただ、相続でなく「遺贈」したい場合や、売却したい場合は別。地主の承諾が必要です。
この2点について、次項で詳しくご説明しましょう。

 

◆借地権の遺贈、または売却を行いたい時は

 

遺贈とは、相続人以外の人に財産や権利を渡すことです。
地主の承諾を得ないまま借地権を定められた相続人以外の人に渡したり、他人に売買したりすると契約違反とみなされ、契約解除となる可能性があるので注意しましょう。

建物を建て直す時も同様に地主の承諾を得なければなりません。
遺贈や建て直しで承諾が得られない場合は、家庭裁判所に異議を申し立てることができます。

売却や建て直しに関しては、地主に対して承諾料を支払うのが一般的です。
およその相場は借地権価格の3〜5%と言われ、借地権価格を正しく把握することが求められます。

借地権価格の査定は不動産会社に、名義変更は司法書士に、そして家庭裁判所への申し立ての際には弁護士に相談をするべき内容となりますが、不動産担当者が詳しい知識を持っていれば、然るべきプロに繋げてもらえます。
上記のような場合には、担当者に相談してみましょう。

当社でも、代表・堤が相続対策専門士を兼ねて、類似のケースにも多数対応した実績があります。
お困りの際には、適切に対応させていただきます。お気軽にお尋ねください。

 

【住宅ローン控除】会社員が控除を受けるためにするべきこと

日付:22年06月16日 木曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
住宅ローンの控除は、忘れずにしっかり受けたいもの。
しかし会社勤めをしていると、慣れない手続きを行わなければなりません。
本日は住宅ローン控除の申請の流れをご説明しましょう♪

◆住宅購入1年目は、忘れずに「確定申告」を!

普段は勤務先が行ってくれる確定申告(企業勤務の場合は、年末調整がこの確定申告にあたります)ですが、住宅ローン控除を受けるためには自分で申請しなければなりません。

申告しなくても罰則があるわけではありませんが、控除を受け損ねるので、必ずやっておきましょう!

タイミングは、購入して最初に訪れる確定申告のとき。
新築と中古物件や認定住宅では提出する書類に違いがあるので、国税庁のホームページなどを参考にしてください。
少々ややこしいので、不動産会社の担当者に尋ねてみても良いかもしれません。

簡単に流れだけを追うと、必要書類を漏れなく集め、指定の申告用紙に記入して税務署に提出。その後、還付金が銀行に振り込まれることになります。

住宅を購入する際は、確定申告の時に慌てないために、全ての書類をきちんと整理しておきましょう。

 

◆2年目以降は「年末調整」+諸手続きでOK

 

確定申告をするのは1年目だけ、2年目以降は年末調整で手続きできるので、申告を行う必要はありません。

しかし、控除を受けるための手続きは必要。以下の3つの書類を揃えて、年末調整の際に提出しましょう。

<必要書類>
税務署から送られてくる書類
・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
・年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書
金融機関から送られてくる書類
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

これらの書類は、毎年の年末調整時に提出する必要があります。
紛失しないように気をつけましょう。

<参考>
国税庁:給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の記入例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/pdf/006.pdf

【住宅ローンの不安解消】確実に住宅ローンを完済するために

日付:22年06月14日 火曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
家は欲しくても、高額なローンを組むのは誰しも不安を感じるところでしょう。
かと言って、現金一括で買うくらい貯金するまで待つのも本末転倒。
どうすれば不安が解消されるのでしょうか?

◆住宅ローンは、「借りられる額」で考えない!

住宅ローンが滞るケースを見てみると、多くは「借りられる額」で考えて、目一杯借りてしまっているようです。

借入可能額を提示されると、めいっぱい借りたほうが良いように感じるかもしれませんが、ここが最大の注意点。

限度額MAXまで借りてはいけません!

なぜなら、借入可能額は現時点の年収に対しての資産でしかないからです。
人生は何が起こるか分かりません。
子どもが増えたり、私立校に進学したり、もしかしたらケガや病気で入院したりするかもしれません。
そうなると、「払える額」が変わってきますよね?

住宅ローンは30年以上の長い期間をかけて支払うものです。
もしものことを考えて、貯蓄できる余裕を残した額から「支払える上限額」を計算しましょう。

 

◆ライフプランを立てて将来予測を掴んでおく

 

とは言っても、なかなかうまく貯蓄まで含めて考えられないという人もいるようです。
そんな時は、ライフプランを立ててみましょう。

ライフプランは、お金のプロであるファイナンシャルプランナーと共に、老後までの人生でどんなライフイベントが起きるのかを予測するもの。
それぞれのイベントにかかる費用を想定して、「人生全体で必要になるお金」から、無理なく支払える額を算出します。

将来予測が見えて来れば、いつまでにいくら貯めておく必要があるかが具体的に数字として理解できるので、月々の支払いの上限額も同時に見えてくる、というわけです。

もちろん当社でも、ライフプランのご相談をお受けしています♪
家や土地の購入を検討しているなら、ぜひ一度プロのファイナンシャルプランナーによるライフプランニングを受けてみませんか?

 

迷惑メール(なりすましメール)に関するお詫びと注意喚起

日付:カテゴリ: オープンハウス情報, スタッフブログ

2022年6月13日より弊社および弊社の社員を装った、なりすましメールが不正に発信されているという事実を確認いたしました。

当該メールを受信された皆様には多大なご迷惑をお掛けしたことを深くお詫び申し上げます。 これらのメールは、弊社及び弊社社員が送信したものではございません。(物件資料や査定報告書の添付メールを装っているなど多数のケースがございます。)

また、弊社からのメールで内容に心当たりがないメールを受信された場合は、ウイルス感染、フィッシングサイトへの誘導のリスクが高いため、添付ファイルおよびURLのクリックを行わず、削除していただきますようお願い申し上げます。
(※添付ファイル等を開いた時点で高確率でウイルスに感染すると思われます。)

弊社におきましては、情報セキュリティ等の対策は実施しておりますが、引き続き強化してまいります。ご理解とご協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

※なお、本件に関するお問い合わせにつきましては、
弊社ホームページの「お問い合わせ」フォームまたは、リアルサービス(096-283-7772)までご連絡ください。

【土地探しのコツ】条件を絞りすぎずに検討を

日付:22年06月09日 木曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
熊本市内の物件ニーズが高まっていることで、土地探しが進まないとお困りの人が増えているようです。
本日は、上手な土地探しのコツについてお話ししましょう。

◆急いで探す?ゆっくり探す?

土地から探したいという方は、注文住宅を検討しているでしょうから、「いつまでに入居したいのか」がポイントになります。

もし急いで探したいなら、住宅用地として整地されている土地から選びましょう。
造成工事そのものは、簡単な内容なら1週間以内に終わるものですが、そのつもりで成約した土地の造成が進まずに1年以上待たされたという例もあるので、注意が必要です。

もしも土地の方角や広さ、エリアなど絶対譲れない条件があるなら、あまり急がず、ゆったり構えて探すことをおすすめします。

と言うのも、菊陽町で進んでいる半導体メーカーの新工場設置の関係で、今は土地も家も物件数がかなり少ない状態です。
希望通りの土地をすぐに見つけるのは難しいかもしれません。

◆少しでも早く土地を購入したいなら、古家付き土地なども検討を

待つより動くほうが早いような状況ならば、あえて造成前の土地を購入する方法もあります。
ただこの場合は、すぐに造成工事に入れるかどうかの確認を。

もうひとつの方法は、これまでにも時々ブログで紹介していますが、「古家付き土地」を購入し、ご自身で更地にする方法です。

古家付きの土地のメリットは、すでに住宅用地としての整地が終わっていること。
上物さえ取り壊せば、すぐに新しい家を建てることができます。

家の状態が悪く、そのままで住めないような状況であれば、取り壊しの費用がかかるため更地よりも価格が抑えられている場合もあり、掘り出し物をうまく見つけられればラッキーです。

古家付き土地のデメリットは、解体費用がかかること。
庭木や庭石、井戸、浄化槽など、撤去に費用がかかるものが多く残されている場合は気をつけましょう。

当社でも、造成前の土地や更地、古家付き土地、全て取り扱っています。
土地探しで苦戦している時は、ぜひご相談ください!

 

【老後の住み替え】これからの体調を考えて家選びを

日付:22年06月07日 火曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
子ども達が独立して使わない部屋が増えた、などの理由で、住み替えを検討する人も多いようです。
どのような基準で家を選ぶと良いのでしょうか。

◆これからの体調を予測し、長く快適に住める家を

住み替えの条件を考える時、部屋の数だけを気にしてしまいがちですが、大切なのは「この先、体調が変化しても体に負担をかけずに暮らせる」ことです。

家を探す時には、バリアフリーへの配慮がなされているかどうかを必ずチェックしましょう。
足腰が弱る、歩くときに足が上げづらくなるなど足元の変化が現れると、敷居や畳のヘリのような小さな段差でもつまずくことがあります。

築年数が経っている家ほど段差が多い特徴がありますから、比較的築浅の家で探してみると良いでしょう。

戸建は基礎部分に高さがあるため、どうしても玄関に段差が生じます。
そのため、戸建からマンションへ住み替えるご家族も少なくありません。

エレベーター付きのマンションであれば高い階に住んでも出入りが楽ですし、家の中もバリアフリーに近い環境を整えやすく、将来を考えたときに安心度が高いのではないでしょうか。

◆戸建てでもリフォームで改善できる

逆に、「長年マンション住まいだったから、老後は庭いじりをしたい」と、戸建てを希望する人もいます。

その場合は、敷地面積をチェックしましょう。
庭は必ず手入れが必要になりますから、ご自身が管理するのか、手入れを業者に頼むかも含めて検討しておくと良いでしょう。

家の中は、入居前にバリアフリーリフォームを施しておくと、後々がラク。
体調が変化してからリフォームを依頼すると、工事の期間中が不便ですし、置いている物を移動するなどの手間が思っているより負担になります。

見落としがちなのは、帰省してくる子どもや孫が過ごすための空間です。
工夫としては、リビングダイニングをつなげて大きめに整えておくこと。

部屋数も減って掃除がラクになりますし、何より広々とした空間がひとつあると、敷地面積が少々狭い家に住み替えても、圧迫感をおぼえにくいというメリットがあります。

家族構成が変わった、老後のためを考えて住み替えを検討したい、などのご要望に合う物件はたくさんあります。

ご希望のエリアと合わせて、これからどう暮らしたいかもお聞かせください♪
快適に長く暮らせる住まいのご提案をいたします!

リアルのりある。〜遺言書トラブル〜 『誰かが勝手に開封したらどうする?』

日付:22年05月31日 火曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
遺言書は、勝手に開封すると効力を失うと言います。では正しい開け方とは?
そして、誰かが勝手に開けてしまったら、どうすれば良いのでしょうか。
いざという時に必要になる「遺言書の扱い方」について、当社代表・堤に詳しく聞きました。

◆遺言書は、定められた場所で開封すべし

Q. 日頃あまり意識していないことですが、遺言書の正しい開封の仕方などはあるのでしょうか?

【堤】もちろんです。遺言書は、基本的に司法書士や弁護士、行政書士など、遺言書作成のプロの立ち合いのもとで作成され、封をして保管しておくものですが、開封する場合には家庭裁判所へ遺言書を提出し、「検認」を受けて、相続人立会いのもとで開封すると法律で定められています。

Q. 家庭裁判所へ提出しなければならないんですか。もし誰かが勝手に開封したらどうなるのでしょう?

【堤】正しい手順を踏まずに勝手に開封すると法律違反になります。場合によっては罰則として過料(罰金)を支払わなければならなくなる可能性もありますから、どんなに中を見たくても黙って開けてはいけません。

Q. 勝手に開封したら効力がなくなると聞きますが。

【堤】これはただの噂ですね。都市伝説のようなもので、開封されてもその効力まで失われるわけではありません。開けてしまった人の相続権が失われるようなこともありません。

Q. 開封されてしまった遺言書はどうすれば良いのでしょう?

【堤】そのまま家庭裁判所へ持って行ってください。相続人が複数名いる場合は、後のトラブルを避けるためにも遺言書の存在を知らせておきましょう。しかし勝手に開封すると、内容を改ざんした疑いをかけられることもありますから、どんなに気になっても1人で勝手に開けないことです。

Q. 封をしていなくて、印鑑もない遺言書でも、同じように効力があるのでしょうか?

【堤】被相続人が相続の意思を示すために自筆で書いた遺言書であれば、封がなくても検認が必要です。単なるメモ書きに見えても、です。なぜなら本人が作成したものであることを証明する必要があるからです。

 

◆勝手に開封した場合に起こり得るトラブルとは

Q. 誰かが勝手に遺言書を開封した場合は、どんなトラブルが起きるのでしょうか。

【堤】開封した人が、他の相続人から疑われてしまうことが最大のトラブルでしょう。

Q. 疑われる、とは。

【堤】内容を改ざんしたのではないかという疑いですね。内容を書き換えていないかとか、中身を入れ替えていないかとか。何もしていないことを証明するのは存外に難しいので、とにかく「遺言書を見つけたら、勝手に開けないこと」がベストですね。

Q. 実際にそれで争いになったケースは?

【堤】ありましたよ。やはり開けた人が疑われて。その後きちんと家庭裁判所に提出して検認を受けたのですが、他の相続人達が内容に納得できなかったんでしょうね。開けた人を疑う形で不満をぶつけるような形になってしまいました。

Q. そうなると、後の関係性に影響しそうですね。

【堤】相続で揉めると、元通りの関係に戻るのは非常に難しいと言えます。遺言書を見つけるとどうしても気になって開けてしまう人がいるのも確かですが、ご自身のためにも我慢して、速やかに家族に遺言書の存在を知らせ、開封する際には家庭裁判所へきちんと提出していただきたいと思います。

――終活という言葉が広まって、遺言書を書く人が増えたと言われています。しかし、正しく作成して保管するまでは知っていても、開封の仕方を知っている人はまだまだ少ないかもしれません。

もしもの時に揉めないためにも、遺言書を作成した時点で家族に伝え、開封時には家庭裁判所に提出しなければならないという手順まで共有できていると良いですね。

不動産が絡む遺言書の作成に関しては、普段から懇意にしている不動産会社があれば、そこに相談して然るべきプロを紹介してもらえたりもします。
当社でも相続対策に関する相談や困りごとをお受けしていますので、ご不明なことがあればお気軽にお尋ねください。

新着!中古物件情報】東区御領:土地面積 129.99坪で広々と暮らせる平屋

日付:22年05月26日 木曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。

東区御領にて、十分な土地の広さがある中古物件が出ました!

御領エリアで土地・家をお探しの方にぜひ現地をご覧いただきたい優良物件です♪

 

広々としたリビングとキッチンが魅力的

(収納付きのリビング)

 

今回ご紹介するのは、土地面積 429.73㎡、敷地面積104.87㎡という、実にゆったりと暮らせる広々とした住まいです。

これだけの広さがあって、利便性も良いエリアながら、中古物件ということで価格帯は非常にリーズナブル!

(リビング収納部分)

(リビング)

 

家屋の築年数は51年。古さはありますが、便利な収納が付いているリビングやゆとりのあるキッチンは、気になる部分のみリフォームを施すだけでも居心地良く過ごせそうな空間です。

キッチンからすぐ庭に出られる勝手口があり、ゴミ出しや洗濯物の出し入れをする際には最短の動線で動けます!

便利な床下収納もあるので、保存用の食料などもスッキリと片付きますよ♪

 

お茶や音楽に造詣の深いオーナーが整えた純和風の個室

オーナーはご夫婦で教師を勤め、奥さまはお茶を、ご主人は音楽を趣味としていたそうで、ご夫妻が整えた個室は落ち着いた佇まいで統一されています。

日本家屋の人気が戻って来つつある今、改めて、純和風の間取りが美しく感じられますね。

古い日本家屋は収納が少ないものですが、こちらの物件は各所に使い勝手の良い収納が付けられている点もポイントです。

 

日本庭園のような風情を感じさせる庭

現在、熊本市内で中古物件のニーズが高まっているために、売却数が追いついていないのが現状。

御領周辺で、これだけの広さの庭を持つ家が出ることは、今後そこまで多くはないでしょう。

存在感のある庭石も備え付けられて、日本庭園風に整えると美しく映える庭になりそうですね。

中古物件の良さは、そのまま住みたいと思えば住み続けることもでき、リフォームやリノベーションで自分好みの家に改装するのも自由なところです♪

土地が不足し始めた最近では、中古物件を購入して自費で更地にして、注文住宅を建て直す人もいます。かなり広さがあるので、新築用の土地としても向いているのではないでしょうか?

 

生活しやすくアクセスも良い人気のエリア

バス停「八反田入口」から徒歩約4分。熊本東バイパスと国道103号線に挟まれて交通のアクセスは抜群♪

交通量の多い御領は飲食店や複合商業施設、スーパーなどが数多く揃い、生活にはとても便利なエリアです。

閑静な住宅街に囲まれているのも安心。

実際に現地を歩いてみていただければ、住みやすい環境に囲まれていることをお分かりいただけると思います!

 

気になることがあれば、何なりとお尋ねください。

見学のお申し込みも随時受け付け中です!

【賃貸のギモン】玄関のドアを変えたい!勝手に変えてもOK?N G?

日付:22年05月24日 火曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。

賃貸住宅の設備を変えたい時には、どうすれば良いのでしょうか?

本日は、玄関ドアを変えたいというご要望について取り上げます。

 

マンションの場合は「共有部」として対応する必要が

 

 マンションの玄関ドアは、基本的には「共有部」の扱いになります。

 

共有部とは、建物全体が共有していると認められている部分で、玄関ドアや窓など「家の外側」に対して法律で定められている区分が対象。

共有部に対して、家の内側である部屋などは「専有部」と呼ばれます。

 

この共有部のリフォームを行いたい場合には、オーナー(家の所有者)の許可ではなく管理組合(理事会)に許可を得なければなりません。

玄関のドアのデザインや機能が気に入らないとしても、許可が降りなければリフォームはできないことになります。

 

ただし、故障して修繕が必要な場合は別。生活に支障が出る故障があれば、オーナーに原状回復の義務があるので、修理代はオーナーが負担することになります。

 

建物全体の経年による劣化が見られる場合は、一斉に全戸取り替えとなるケースもあり、この場合も費用はオーナーが負担します。

 

一戸建ての賃貸は、オーナーに相談を

 

一戸建ての賃貸物件の場合は、共有部と専有部という区分けがないため、全てオーナーに相談することになります。

 

修繕でないリフォームとなると、簡単に承諾するオーナーは少ないと思っていたほうが良いでしょう。

 

もしも許可が出たとしても、基本的には退出する際に自費で元の状態に戻す必要が生じる可能性が高くなります。

これは、賃借人側の退去時に「原状回復の義務」が法律で課せられているため。

 

防犯や玄関の機能に対する問題があって、どうしてもリフォームが必要な場合には、そして許可が出なければ諦めることを前提に、一度相談してみましょう。

 

もしも最初からリフォームして住みたいという希望があるのなら、「リフォーム可能物件」を探すことをおすすめします。