土地の境界問題は、突然発覚する!トラブルに強い不動産会社に相談を2021 12 21

土地の境界問題は、突然発覚する!トラブルに強い不動産会社に相談を

日付:21年12月21日 火曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
本日は「境界」の話です。

長年住んでいた土地を売ろうとしたときに、境界が曖昧になっていたことが発覚するケースは少なくありません。
こじれると長引きやすい、難しい問題です。

 

◆昔は境界の決め方が曖昧だった

 

昔は、お互いの土地を線で引いて確認しあったりしていません。
「あの木が生えているところから手前がうち、そこから向こうはあなたの敷地」というような、目印を手がかりにするような決め方でした。

境界が曖昧になっているために、いざ土地付きの家を手放すとか塀を建て直すときなどに、相手の家から苦情が出たりするのです。

土地の広さは売却価格を左右するものですから、簡単に決着しないリスクが高いもの。当事者同士で話し合うのは非常に困難であることはここでお伝えしておきます。

 

◆揉めないためには、トラブル対応に慣れているプロに相談を

 

全国でも頻発している問題で、中には裁判に発展した案件もあったようです。
当社でも境界の問題はたびたび相談を受けています。普段から不動産や相続の問題解決に動いているため、話し合いの場には慣れていると言っても良いかもしれません(^^)

一度は、当社社長の堤が苦情を申し立てたお相手企業と既知の中で、即、解決したというレアケースもありました。

話し合いさえ進めば、両者立ち合いのもとで測量を行い、正確な敷地面積を確認できます。

境界の問題はこじれやすいため、話し合いの仲介経験が豊富な不動産会社や、トラブル解決の実績が多い不動産会社に相談することをおすすめします。

もし気がかりなことがあれば、いつでもご相談ください。
将来のことを考えて、早めに確認しておくのも良い方法かもしれません。

 

家を購入した後に気づく不便さとは?新築をリフォームする人が増えている

日付:21年12月16日 木曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
近年、新築の家を購入した後に、設備などの不便さを改善するためにリフォームする人が増えているようです。

そこから見えてくる、新築の家の選び方があります。
マイホーム購入を考えている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね!

 

◆新築の家なのに不便さを感じるポイントはどこ?

 

新築の家で不便さを感じるポイントは、注文住宅と建売住宅でそれぞれの特徴があるようです。

[注文住宅の場合]
・希望を取り込みすぎて、実際に暮らしてみると取り回しが悪かった
・家事導線の設計が、家族の暮らしと合っていなかった
・家族全員の意見がまとまらないまま間取りを決めてしまった

[建売住宅の場合]
・設備よりも予算や地域を優先して家を選んだ
・希望する土地で、希望通りの家に住みたかった

土地の希望が叶わないときに、新築や中古の一戸建てを購入してフルリノベーションする人もいます。
これまでにない、新しいマイホームの叶え方ですね!

新築をリフォームするのは、人生の満足度を高めるために必要な「家の質」を、よく考えたからこその決断なのかもしれません。

 

◆新築のリフォームで気を付けるべきポイントは?

 

真新しい家を、自分らしい暮らしに合わせて調整することができるので、リフォーム後の満足感は高いようです。

ただ、新築一戸建てを購入した直後にリフォームするときは、気をつけたほうが良いことも。それは保証に関わる部分。

新築物件を販売する業者には、引き渡しから10年間の「瑕疵担保責任」が義務付けられています。

「瑕疵担保責任」とは、引き渡した物件になんらかの瑕疵(隠れた部分に欠点や問題があること)があった場合に、販売業社が責任を負うという決まり。
もしリフォームして家そのものの構造に手を加えると、瑕疵担保責任の保証が受けられなくなる可能性が生じます。

DIYが得意だと自分で手を加えるのもリフォームの楽しみではありますが、新築購入後にすぐリフォームしたい時には、保証内容がどうなっているか、リスクを回避できるリフォームはどのような内容かをプロに相談してみましょう。

当社には宅地宅建取引士(宅建マイスター)や二級建築士の資格を持つプロが揃っています。
家の購入や売買だけでなく、リフォームについてのアドバイスもできますので、気になることはどうぞお気軽にご相談ください。

【暮らしに合わせた家選び vol.1】子育て世代向け:2階建てメゾネットタイプ

日付:21年12月14日 火曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
新しい住まいを探すときには、家族構成や暮らしに合わせた間取りになっている家を選びましょう。

本日は、子育て世代に人気の「2階建てメゾネットタイプ」のメリットを紹介します♪

 

◆集合住宅と一戸建ての良いとこどりができる

 

 

メゾネットとは、アパートやマンションのような集合住宅で、住戸内が2階建ての構造になっているもの。
中は一戸建て、外は集合住宅のこの作りは、両方の良いとこどりができるのが大きなメリットです。

一般的な集合住宅では上の音が下に響きがちですが、2階建ての構造になっているので、子どもの足音や生活音が聞こえすぎてトラブルになるリスクを抑えられます。

オートロックの集合住宅なら、一戸建ての防犯面を心配している人の問題がクリアされますよ!
ベランダに面する部分が多く、家全体が明るい印象になるのも、暮らしやすさを感じられるポイントです。

似た印象の建物にロフトがありますが、こちらは2階建ての構造とは全く異なり、天井の高さや広さに制限があるため、子育て世代には向きません。

ちなみに、テラスハウスは2階建ての住戸が横に連結したタイプのもので、マンションタイプとは異なります(ただ、こちらもメゾネットと呼ばれることがあります)。

 

◆2階建てメゾネットのデメリットは?

 

デメリットは、ズバリ「2階建てであること」。
赤ちゃんを抱いて上り下りするのが大変だったり、ハイハイし始めた赤ちゃんが階段を登らないようにゲートを立てる必要があったり、注意すべき点はあります。

それでも、少し大きくなって子ども部屋が必要なときや、仕事を持ち帰って静かな場所で集中したいときなど、2階にプライベートルームを持てる構造はメリットの方が大きいという声も。

お客様から、「うちの家族構成だと、どんな家が良いですか?」というお尋ねをいただくこともあります。
長く住める家をお探しなら、いつでもご相談ください。
豊富な物件とプロの経験で、最適な家をお探しします♪

【住みやすい町&物件紹介】東区新外4丁目:オートロック&広々リビングの1LDK

日付:21年12月09日 木曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
本日は、リアルサービスが仲介している物件のご紹介と、その町の魅力をご紹介したいと思います。

 

◆オートロック付き、11.55帖の広々リビングで敷金、礼金ナシ!

 

本日ご紹介する東区新外4丁目の物件は「CURE新外」。
家賃は月49,500円(共益費別)で、気になる敷金礼金はナシ。ただいま1ヶ月フリーレントキャンペーン中です!

広々としたリビングを中心に、6.75帖の洋室と3.5帖のキッチンがあり、トイレ・バス別でゆったりとした1LDK。
室内はリフォーム済みで、フローリングの床も、トイレ・バス、キッチンや洗面台もキレイですよ♪

嬉しいのは、浴室乾燥機も付いていること!
浴室内で乾かせるので、梅雨の時期などは本当に助かりますよ。
外に服を干すのが心配だな、という方にも安心していただける設備です(^^)

駐車場も1台契約可能(駐車場代別)、南向きのバルコニーが付いた明るい部屋で人気の物件です!

 

◆熊本市東区新外は、生活しやすくて静かな住宅街

 

家から徒歩約2分の位置に、「新外中通り」バス停があり、アクセスも抜群♪
徒歩圏内にはスーパーやコンビニエンスストア、飲食店、衣料品店など、たくさんのお店が揃って暮らしやすく便利です!

周辺は閑静な住宅街なので、落ち着いて過ごせますよ♪

少し足を伸ばせば、熊本市動植物園や水前寺公園が。動植物園は、可愛い動物たちや、ちょっと懐かしい遊戯施設が揃う人気スポットですね。休日にリフレッシュに出かけてみるのも楽しいかもしれません♪

通勤・通学も、お出かけにも便利な新外。熊本駅まで車で約30分の立地の良さも魅力です。

物件の詳細はホームページでも確認できます。
内覧はいつでもOK!気になった方は、お気軽にお問い合わせください(^^)

住宅ローンの「仮審査(事前審査)」と「本審査(正式審査)」は、何が違う?

日付:21年12月07日 火曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
住宅ローンには本審査の前に行われる事前審査があり、その両方を通過しなければローンが組めない、という特徴があります。

なぜ審査が分かれているのでしょう?そもそも、どんな違いがあるのでしょうか。
そこを踏まえて、住宅ローン審査への対策を考えましょう。

 

◆仮審査は、支払い能力を手早く確認するための第一段階

 

 

家という高額な商品に対する売買契約を結ぶにあたって、大切なのは買主の支払い能力です。

もしも契約を進めた後で支払いが滞るようなことがあれば、売主や不動産会社に損害が生じることになりますよね。
仮審査は、事前にリスクを確認し、回避するための簡易的な確認だと考えておきましょう。

ではなぜ最初から本審査をしないのか?それは、煩雑な手続きが必要な本審査を全ての申し込みに対して行うと、時間と労力がかかりすぎるから。

明らかに契約が難しいような内容に対して本審査を行うのは、申込者にも金融機関にもメリットにならないため、第一段階として仮審査を設けているのです。

申し込みから3〜4日ほどで結果が出ますが、仮審査を通過しても、本審査が100%通るわけではないので慎重に手続きを進めましょう。

 

◆仮審査に通ったら、本審査へ。より詳細なチェックが行われる

 

仮審査に通ったら、売買契約を進めながら本審査を受けるのが一般的な流れです。

より詳しい審査が行われるため必要な書類が増え、さまざまな証明書の提示を求められます。

住宅ローンは契約期間が長いので、滞りなく支払いを継続し、完済できるかどうかが大切。そのため、完済時の年齢や、契約者(支払い者)の健康状態などが重視されます。

仮審査に通った後に本審査で落ちた場合は、その期間に他のローンの延滞が生じたか、住宅ローン契約時に必ず加入しなければならない団体信用生命保険に入れないような健康状態の悪化があった、などの理由が挙げられます。

住宅ローンの審査に不安を感じるときは、申し込み前に一度プロのファイナンシャルプランナーに相談して、不安点や対策などについてアドバイスを受けておくと安心です。

当社にはCFP(国際ファイナンシャルプランナー)とAFP(2級ファイナンシャルプランナー)が在籍していますから、住宅ローン審査の対策も得意。
いつでもお気軽にご相談ください。

住宅ローンの手続きの流れと、失敗しない金融機関の選び方を知っておこう!

日付:21年12月02日 木曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
家を購入するとき、大切な部分だけどよく分からないのが住宅ローンの手続きではないでしょうか?
本日は、簡単に住宅ローンの申し込みから融資実行までの手続きの流れを見ていきましょう。

 

◆まずは、住宅ローンを申し込む金融機関を選ぶ

 

 

住宅ローンの流れは、一般的には以下のようになります。

1・住宅ローン申し込み
2・仮審査申し込み、結果通知
3・本審査申し込み、結果通知
4・住宅ローン契約
5・支払いスタート

1から5までにかかる期間は、おおよそ1ヶ月半前後。
ここで知っておきたいのは、金融機関によって借り入れの条件が違うという点です。

同じ条件で申し込んでも、A銀行では断られたのに、B銀行では審査が通る、というようなことが起こり得ます。

住宅ローンを扱っているのは都市銀行や地方銀行、信用金庫、そしてネット銀行などですが、金利や借入可能額などに違いがあるため、きちんと選ばなければ、支払い総額に大きな違いが生じることも。

その点を踏まえて、「自分はどの銀行で申し込むべきか?」を検討しなければなりません。

住宅ローン選びは不動産会社や住宅メーカーに相談できますが、実はここでも注意が必要な点があります。
どんなことに気をつければ良いのでしょう?

 

◆住宅ローン選びの注意点:取引先の銀行だけを勧める会社もある

 

相談した不動産会社や住宅メーカーに提携している銀行がある場合、ほぼ決め込みで提携銀行への申し込みを勧められることがあります。

しかし、もしお客さまの条件が提携先の銀行に沿っていなかったら?
他銀行では通る条件でも、申し込んだ金融機関の条件に沿っていなければ審査には通りません。

ではどうやって銀行を選べば良いのでしょうか?

正直に言えば、個人で比較検討するのはかなり困難。銀行に出向いて「住宅ローンの審査基準を教えてください」と言っても、詳しい回答を引き出すことはほぼできません。

そこで活用したいのが、プロのファイナンシャルプランナーの相談です。
金融機関の審査条件に詳しいのはもちろん、お客さまの資産状況を踏まえたうえで、適した申し込み先を選ぶサポートをしてもらえます。

当社ではファイナンシャルプランナーが在籍し、こういった相談にもすぐに対応しています。

他で断られた方でも、銀行を選び直して審査をパスした事例も多くありますから、諦めずに、一度ご相談ください。
前に進める道を一緒に見つけましょう!

リアルのりある。〜「とりあえず一人が相続」トラブル〜 『他人に全ての財産を持っていかれた・・・』

日付:21年11月30日 火曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
父親が亡くなったのち、預貯金や不動産など全ての財産を「とりあえず」で母親に移すという話はよくあります。

今回ご紹介するのは、母親が全財産を相続したことが原因でトラブルが起きたケースです。

 

◆「とりあえず全部、お母さんが相続」に潜む大きなリスク

 

Q. 他人が財産を持っていけるんですか?一体どういうことなんでしょう?

【堤】お父さまが亡くなったあと、お母さまが「とりあえず」で全ての財産を受け継ぐのは珍しい話ではないのですが、時々、それが原因でトラブルになることがあるんです。今回お話しするご家族も、お母さまが全財産を相続したあとに、思いもよらぬことが起こっていました。

Q. 「他人が全てを持っていった」ということですか……。

【堤】実際には「持っていった」のではなく、お母さまご自身が、非常に仲良くしている団体に全て寄付されていたそうです。

Q. 寄付!奪われたわけではないんですね?

【堤】そうなんです。騙されて奪われたのなら事件として訴えることもできるかもしれませんが、この場合はお母さまご自身の意思で行ったことなので、私が聞いたときにはもう手が出せなくなっていて。

Q. 一部でも取り戻せないんでしょうか?

【堤】うーん、難しいでしょうね。本人に判断力があって、自分の判断で決めたことですから。法律上でも全く問題がないので動かしようがありません。

 

◆法律上、「財産は所有者のもの」で、家族のものではない

 

Q. 寄付をしてしまうまで、お子さまに相談はしてなかったのですね。

【堤】お子さまとの関係よりも、団体との関係のほうが密だったようです。お子さまが遠方に住んでいて類似のケースに発展した話は、実は他にもいくつかあるんですよ。特に仲が悪くなくても、世間話などを日頃していなくて、親御さまがどんな人と付き合っているのか全く知らなかったという人も少なからずいらっしゃいます。

Q. 日頃の会話不足……耳が痛いです。しかしご家族はショックを受けられたでしょうね。

【堤】かなり、ですね。「赤の他人にうちの財産を持っていかれた」とおっしゃっていましたから。ただ、法律の観点から言うと、財産はあくまで所有する人のものなんです。家族全員のものではない。だから、本人が了承のうえで行動している今回のケースは、どうにも手が出せないんですよ。

Q. 何か防ぐ方法はないのでしょうか?

【堤】防ぐのは難しいでしょうが、「とりあえず」で一人だけに遺産を全部相続させるのは控えたほうが賢明です。お父さまが亡くなった時点で、相続の権利はお母さまとお子さまを含めた複数の血縁者に発生するので、せめて法律に則った相続を行っておけば、100%全てを失うほどの事態は防げるのではないでしょうか。

――相続の話し合いは時に難しく、つい「じゃあ、とりあえずお母さんの名義にしておこうか」という意見が出やすいのは仕方がないことかもしれません。

しかし財産を一人に集中させると、思わぬトラブルが起きたときに大事になる可能性もあるのですね。

今回はかなり怖さを感じる話でした……。
相続で揉めそうなときや分からないことがあるときは、相続対策のプロに相談してみることをおすすめします。

親が亡くなって、まずしなければならない不動産の手続きとは

日付:21年11月25日 木曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
「親が亡くなったが、何をどうしたら良いのかまるでわからない」と困っている人からのお問い合わせを時々いただきます。

確かに、誰かが教えてくれるものでもなくて、分かりづらいですよね。
本日は、必要な手続きについて簡単にご説明しましょう!

 

◆相続税の申告と名義変更の手続きを速やかに

 

親が所有する財産を相続した場合、相続開始から10ヶ月以内に相続税の申告(親が事業を起こしていた場合は4ヶ月以内に準確定申告と納税)をしなければなりません。

不動産の名義変更は、申告の期限がないのでうっかりしがちですが、今後は名義変更が義務化される動きがあります。
後回しにせず、必ず変更手続きを行いましょう。

名義変更の手続きは知識がないと非常に難しく、何度も書類を取り寄せたり書き直したりする手間がかかることも少なくありません。

「相続した不動産の手続きをしたいが、どうすれば良いか」と、不動産会社に尋ねてみるのが一番の近道です。

 

◆名義を変更しないでいると、複雑で面倒な問題が増える

 

これまでは名義変更が義務ではなかったため、何代も前から手続きをしていないという人も少なからずいるようです。

しかし変更しなかったせいで、複雑な問題が山積したケースもあるのです。

・2〜3代にわたって変更しないでいたために、相続権を持つ人が増え、話し合いがもっとややこしくなった
・兄弟で共有名義にしていたら、名義人本人が亡くなって奥さんや子どもに権利が移り、分割しづらくなった
・管理者が売却したいと思っても、名義変更手続きを終えるまで動かせない
・名義人が管理者と違うため、担保に入れられない
・父が死亡して相続した際に息子が名義変更をしておらず、息子が死亡した後に妻や子どもが相続することになった場合、相続した妻もしくは子どもに2倍の名義変更費用がかかる可能性が高い

ざっとご紹介しただけでも、名義を変更しないデメリットの大きさがお分かりいただけるのではないでしょうか。

不動産を相続したら、忘れてしまう前に手続きを!
不動産会社や司法書士に相談すれば、詳しく教えてもらえます。

 

≫不動産名義変更義務化についての詳しいブログはこちら
https://www.realservice.ne.jp/%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%83%e3%83%95%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0/2021-08-17/
「土地建物の登記が2024年に義務化。相続が曖昧になっている不動産はすぐに対応を」(2021年8/17掲載)

自分が老いた時に家族を守れる、「民事信託」という選択

日付:21年11月23日 火曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
「もし将来自分が老いて、所有する不動産の管理ができなくなったらどうしよう?」
そんな不安を抱えている人が増えていると言います。

本日ご紹介するのは、そんな不安を支える「民事信託」(家族信託とも呼ばれます)という選択。ご家族を守るために役立つ制度です。

 

◆「民事信託」で、もしもの時に備えることができる

 

民事信託とは、不動産を所有する本人が、病気や事故、認知症などで物件の管理ができなくなる前に、信頼できる相手に管理を任せるシステムです。

近年特に問題として浮上しているのが、体調の変化など何らかの理由で不動産所有者本人の意思確認ができなくなり、物件を貸すことも売ることもできなくなって、家族が困窮する、というようなケース。

法律上では、状況がどうあれ名義人以外が不動産を売却、または貸し出すことはできません。非常に辛い話ですが、亡くなるまで誰も何も手を出せなくなってしまいます。いわゆるデッドロックと呼ばれる状態です。

民事信託は、そうなる前に管理者の権利を移して、収益を本人が死ぬまで受け取れる新しい仕組み。もしもの時の備えとして非常に有効な方法のひとつと言えるでしょう。

 

◆健康なうちに手続きを進めておくほうが安心

 

民事信託は頼もしい制度ではありますが、実際に名義人本人の意思確認ができなくなってから利用することはできません。

そのため、本人にしっかりと判断力があるうちに手続きを進めておくほうが安心です。

仮に認知症を患った場合、ごく軽度であれば締結できる可能性もあると言われますが、認知症の進行がゆるやかだと、家族がその状況に慣れてしまい、「まだ大丈夫」と思っているうちに中度に進行していた、という可能性も。

民事信託は、健康な人が、自分の意思で利用できる有益な制度です。
将来を考える時期だと感じたら、一度検討してみてはいかがでしょうか。

どうしても売れない物件には理由がある

日付:21年11月18日 木曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
当社にいたくご相談の中には、「数年以上売れずに困っています」という物件もあります。

実際には、手をかければあっという間に売れることもしばしば。
同じ物件で、どうしてこんなに違うのでしょうか?

 

◆「手をかけていない物件」には魅力が感じられない

 

売れない物件の状況を詳しく聞くと、実はほとんど手をかけられていないことがほとんどです。

・中が片付いていない
・リフォームするべき部分がそのまま
・不動産会社の担当者が積極的に動いていない(広告を打っていない)

思い当たることがあれば要注意!特に、中が汚れたままでは、他に整った物件がたくさんある中で選ばれるほうが難しいというもの。
手をかけていない物件は、はっきり言って魅力がないのです。

本気で売りたいなら、どうすれば売れるかをちゃんと考えて行動し、オーナーにアドバイスしてくれる不動産会社と出会うことも大切です。

 

◆物件をきちんと商品化すれば動きが変わる!

 

売るための準備を整えられていないということは、つまり「商品化されていない」ということでもあります。

売るために物件を整えると費用がかかるので、それを避けて何もしていない場合がありますが、残念ながら売れないままでずるずると税金だけを払い続けるほうが、よほど損になるかもしれません。

当社には二級建築士や宅地建物取引士が在籍していますので、「なるべくお金をかけないでリフォームしたい」というようなご相談にも応じています。

これまでに、何年か売れずに諦めかけていた物件のご相談を受けて、数ヶ月で売却に至ったケースもありました。

不動産を売るには、知識と経験と行動力が大切です。
「どうせダメだ」と思わずにご相談ください!